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一般送配電事業者の情報漏えい事案に関し、業務改善勧告、業務改善指導または要請を行った事業者から業務改善計画を受領しました

電力・ガス取引監視等委員会は、本年4月17日(月曜日)に、一般送配電事業者の情報漏えい事案に関し、一般送配電事業者及び関係小売電気事業者に対し、業務改善勧告、業務改善指導または要請を行いました。これを受けて各社が策定した業務改善計画等につき、本日5月12日(金曜日)付けで電力・ガス取引監視等委員会に提出されましたので、これを受領しました。

概要

2022年末以降、一般送配電事業者において、漏えいを禁じられている新規参入事業者である小売電気事業者(以下「新電力」という。)の顧客情報(以下「新電力顧客情報」という。)が、関係の小売電気事業者側で閲覧可能となっており、実際に閲覧されていたことが判明し、電力・ガス取引監視等委員会において事実関係の調査を進めてきました。

当該調査により確認された各事案の事実関係を踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は本年4月17日(月曜日)に、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の12第1項の規定に基づき、東北電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社及び四国電力株式会社に対し、業務改善勧告を行い、また、四国電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社に対し業務改善指導を、北海道電力ネットワーク株式会社、北海道電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、北陸電力送配電株式会社及び北陸電力株式会社に対し要請を行いました。

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