1)算定漏えい量報告(1年間に 1000t-CO2 以上を漏えいした機器管理者が漏えい量を報告)
2)充塡量・回収量報告(充塡回収業者が1年間の充塡量・回収量を報告)
3)再生量・破壊量報告(再生業者・破壊業者が1年間の再生量・破壊量※を報告)
※破壊量の報告数量については、第二種特定製品(カーエアコン)由来のフロン類の破壊量を含む。
2. 本資料は、法第 20 条第 4 項及び第 23 条第 4 項並びに第 94 条に基づいて、上記三制度による令和6年度分の報告情報の集計結果について、整理して公表するものです。
コメント