省エネに関する情報をまとめて共有

地球環境

フロン排出抑制法に基づく報告情報の集計結果(令和6年度分)を公表します

1.「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」では、冷媒としてフロン類の使われている第一種特定製品(業務用のエアコン・冷蔵冷凍機器)について、下記三つの数量報告制度が規定されています。

1)算定漏えい量報告(1年間に 1000t-CO2 以上を漏えいした機器管理者が漏えい量を報告)
2)充塡量・回収量報告(充塡回収業者が1年間の充塡量・回収量を報告)
3)再生量・破壊量報告(再生業者・破壊業者が1年間の再生量・破壊量※を報告)
  ※破壊量の報告数量については、第二種特定製品(カーエアコン)由来のフロン類の破壊量を含む。

2. 本資料は、法第 20 条第 4 項及び第 23 条第 4 項並びに第 94 条に基づいて、上記三制度による令和6年度分の報告情報の集計結果について、整理して公表するものです。
 

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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