日本建築家協会 【国交省】「新バリアフリー税制」について 2026.04.03 Post Share Line note バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る減額措置 【通知文】バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について【参考】第9回FU会議資料_新バリアフリー税制について 続きはこちら Post Share Line note 投稿者: ウオッチャー 日本建築家協会 コメント: 0 BIM図面審査制度開始 前の記事 令和7年度福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業 次の記事
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