| 航空従事者1名に対して、航空法第30条に基づく行政処分を行いました。 |
1.操縦士A
(1)事案の概要
令和7年3月18日、操縦士Aは機長として乗務予定であったところ、運航規程において、『飛行勤務開始前12時間以内の飲酒を行ってはならないこと、又は飛行勤務開始12時間前に体内に残存するアルコール量を4ドリンク相当以下に自己を制限すること。』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、これに抵触する飲酒を行ったことが、検証可能な記録により確認された。
また、運航規程附属書において、アルコール検査の実施時期が『一連の飛行のための出頭時』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、乗務員の出頭時刻になっても速やかに乗務前アルコール検査を実施せず、アルコールが検知されなくなるまで自主検査を繰り返した。
さらに、本件事案の発生以降、操縦士Aが会社の聴取及び当局の聴取に対して不合理な弁解に終始したことは、航空安全に対する国民の信頼を損ねる不適切な行為であったと認められる。
操縦士Aの行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものである。
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