| 乳児等通園支援事業の創設を踏まえ、関係政令の規定について所要の改正を行う 「都市計画法施行令等の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景等
令和6年6月に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)が成立しました。
改正法において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事業として、「乳児等通園支援事業」※(通称:こども誰でも通園制度)が創設されたところ、当該事業を実施する施設を利用する乳幼児の安全や子育てしやすい居住環境を確保するため、関係政令の規定について所要の改正を行う必要があります。
※乳児及び満3歳未満の幼児への遊び及び生活の場の提供等を行う事業
2.政令の概要
施設の安全性の確保や施設整備による地域住民の福祉又は利便の増進を目的として一定の施設に対して規制等を行っている以下の政令について、その規制等の対象に乳児等通園支援事業を行う施設を追加します。(改正内容の詳細は別紙概要を参照)
(1)都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)
(2)特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和53年政令第355号)
(3)特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号)
(4)地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成
17年政令第257号)
(5)津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成23年政令第426号)
(参考)活動火山対策特別措置法施行令(昭和53年政令第274号) ※内閣府所管
3.スケジュール
公布:令和7年6月6日(金)
施行:令和7年7月1日(火)
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