| 港湾整備促進法に基づく「令和7年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について、本日、閣議決定されましたのでお知らせいたします。 本基本計画では、全国の72港において、ふ頭用地など事業費約796億円の事業を行うこととしています。 |
本基本計画は、港湾整備促進法に基づき、港湾管理者が行う特定港湾施設整備事業に充てる資金の調達を円滑に行えるようにするため、国土交通大臣が会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て定め、内閣の承認を求めるものです。
国土交通大臣は、内閣の承認を得た本基本計画に基づいて資金の融通のあっ旋を行います。
(※)特定港湾施設整備事業とは、港湾管理者が地方債により資金を調達して実施する事業で、以下2つの事業があります。また、港湾管理者は、施設の使用料収入や土地の売却益等により償還を行います。
- 港湾機能施設整備事業
- 臨海部土地造成事業
○閣議決定日
令和7年7月22日(火)
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