令和6年11月12日、電力・ガス取引監視等委員会は、卸電力取引所が開設する翌日市場(スポット市場)における継続的な未供出を発生させていたことについて、株式会社JERAに対して業務改善勧告を行いました。これに基づき同社から提出された報告書について、当委員会は、その内容を精査した上で、同社に対して追加報告を要請しました。
1.概要
令和6年11月12日、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、株式会社JERA(以下「JERA」という。)に対し、スポット市場における継続的な未供出を発生させていたことについて、相場操縦に該当するとして業務改善勧告を実施しました(令和6年11月12日 経済産業省プレスリリース)。
これに伴い、委員会は、令和6年12月12日、JERAから再発防止策等をまとめた報告書を受領し、内容を精査しました。
2.委員会の対応
委員会は、令和6年12月12日に提出されたJERAによる報告書の内容を精査したところ、業務改善勧告に対する報告として不十分な箇所があると認めました。そのため、JERAに対し、令和7年3月31日を期限として、以下の対応を実施した上で、委員会に対して追加報告を行うよう要請しました。
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