1.概要
今般、一般送配電事業者において、漏えいを禁じられている新規参入事業者である小売電気事業者(以下「新電力」という。)の顧客情報(以下「新電力顧客情報」という。)が、関係の小売電気事業者側で閲覧可能となっており、実際に閲覧されていたことが判明しました。これを受け、電力・ガス取引監視等委員会においては事案解明作業を行っておりましたが、各事案の事実関係を踏まえ、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の12第1項の規定に基づき、東北電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社及び四国電力株式会社に対し、業務改善勧告を行いました。
2.勧告の前提となる事実関係
東北電力ネットワーク株式会社
①NW設定端末を東北電力株式会社の一部の従業員が立ち入り可能な場所に設置したこと、また、同端末を同社の一部の従業員に対して配備したことにより、当該従業員において、NW設定端末を通じて当該従業員により新電力顧客情報の閲覧が可能となっており、実際に新電力顧客情報が閲覧される事態を惹起した。
コメント