省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、事業者の同意に基づき開示する制度について、令和6年度に参加する事業者が確定しました(1,695者)。
また、令和6年度の速報版開示の対象となる事業者(936者)について、開示シートを公表しました。
今後、より多くの事業者に本制度に参加いただくことで、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋げます。
1.制度概要
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等※として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。
近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展する中で、事業者の省エネ・非化石エネルギー転換の取組の情報発信を促すため、資源エネルギー庁は、昨年、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、特定事業者等からの同意に基づき開示する制度を創設しました。
本制度により、事業者は、業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待されます。また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることも期待されます。
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