本日、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律として、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を施行しました。また、本日、改正省令の施行にあわせ、ガイドライン等を改正しました。
1.改正省令の施行及びガイドライン等の改正
本日、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律として、液化石油ガス法の改正省令を施行しました。
これにより、LPガス事業者が、不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で、過大な利益供与を行う等の行為が禁止されます。また、賃貸集合住宅の入居希望者に対し、LPガス料金等の情報を事前に提示することが求められます。
また、本日の改正省令の施行にあわせ、下記ガイドライン等を改正しました。
- 「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」(取引適正化ガイドライン)
- 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈の基準について」(平成09・03・17資庁第1号)(運用・解釈通達)
経済産業省としては、本省令による改正事項の実効性を確保すべく、関係省庁とも連携しつつ、違反行為の取り締まり等、市場監視を強化し、LPガスが消費者から信頼されるエネルギーとなるよう取り組んでまいります。
なお、懸念される情報に接せられた場合は、「LPガス商慣行通報フォーム(関連リンク参照)」まで情報をお寄せください。
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