1. 報告事項
2. 電気事業法に基づく措置
電気事業法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。
- 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。(法第106条第3項)
担当
- 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 河野
担当者: 三浦、西田、安武、星合電話:03-3501-1511(内線 4731)
03-3501-1746(直通)
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