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水・土壌

「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について

1.環境省は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)について、水道水の水質基準を新たに設定するため、本日、関係する省令を公布しました。
 これにより、令和8年4月から、水道事業者等に対して、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課されます。

2.また、公共用水域等におけるPFOS及びPFOAについて、「指針値(暫定)」に代え、「指針値」を設定しました。
 
3.あわせて、本改正案等に対する意見募集の結果をお知らせします。

■ 改正の経緯

 有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAについては、令和2年から水道水における水質管理目標設定項目に位置付け、暫定目標値(PFOS及びPFOAの合算値で50 ng/L以下)を設定するとともに、公共用水域・地下水についても、要監視項目に指定し、PFOS及びPFOAの合計値で50 ng/Lという指針値(暫定)を設定しました。令和6年6月に内閣府食品安全委員会が有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価を取りまとめたことを踏まえ、PFOS 及び PFOA の取扱い等について検討を進め、令和7年5月8日に、中央環境審議会において「水道における水質基準等の見直しについて(第1次答申)」及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次答申)」が答申されたことから、この内容を踏まえ、今般、下記の対応をいたしました。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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