■ 改正の経緯
有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAについては、令和2年から水道水における水質管理目標設定項目に位置付け、暫定目標値(PFOS及びPFOAの合算値で50 ng/L以下)を設定するとともに、公共用水域・地下水についても、要監視項目に指定し、PFOS及びPFOAの合計値で50 ng/Lという指針値(暫定)を設定しました。令和6年6月に内閣府食品安全委員会が有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価を取りまとめたことを踏まえ、PFOS 及び PFOA の取扱い等について検討を進め、令和7年5月8日に、中央環境審議会において「水道における水質基準等の見直しについて(第1次答申)」及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次答申)」が答申されたことから、この内容を踏まえ、今般、下記の対応をいたしました。
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