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自然環境

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく措置命令について

<厚生労働省同時発表>

厚生労働省及び環境省は、本日、「医療法人社団DAP 北青山D. CLINIC」(東京都渋谷区)(以下「当該医療機関」という。)に対し、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第10条第1項に基づく措置命令を行いましたので、お知らせいたします。

これは、当該医療機関が、カルタヘナ法第4条第1項に基づく主務大臣の承認を受けずに、「CDC6shRNA治療」と称する治療において、カルタヘナ法第2条第5項に規定される第一種使用等(本件では遺伝子組換え生物等を用いた医療)を行っていたことに対する処分です。

具体的には、再発防止のため、法の理解及び遵守を徹底すること及び当該医療機関が所有する遺伝子組換え生物等について、適切な方法により直ちに不活化させた上で適切に廃棄し、遅滞なく廃棄状況を報告することを命じています。

厚生労働省及び環境省では、このような事態の再発防止のため、法の理解及び遵守について一層周知徹底してまいります。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
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環境省

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