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暮らし・住まい

不動産取引に関する相談及び指導等の概要

住宅政策本部では、住宅市場の透明性の向上や不動産取引の適正化とともに、消費者の利益保護を推進するための取組を行っています。その一環として、都に寄せられた不動産取引に関する相談及び都が宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)に基づき宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に行った指導等の概要を公表しています。
この度、令和6年度の相談や指導等の概要をとりまとめましたので、公表いたします。

1 消費者相談

  • 相談窓口における受付件数は、過去5年間、毎年2万件前後で推移している。令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況が続く中にあって、「電話による相談」の割合が増加していたが、令和5年度に行動制限が解除され、当課の相談窓口が新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の運用に戻ったことから、「面談による相談」の件数が増加しつつあり、「電話による相談」の割合は2年連続で減少した。
  • 相談の多くを占める「電話による相談」では、過去5年間を通じて、売買では「契約前相談【注】」や「契約解除」に関する相談が多く、賃貸借では「敷金(原状回復)」や「重要事項説明・契約内容」に関する相談が多くを占めている。
    【注】「契約前相談」とは、取引をする上での一般的な注意事項などを事前予防的な相談のことを指す。
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