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「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

本日、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第217回国会において成立した「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「本改正法」といいます。)の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものです。

政令の概要

(1)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

本改正法の施行期日を令和8年4月1日と定めます。

(2)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

公募占用計画に記載すべき情報の管理に係る海域の上空及び海底の区域並びに設置禁止の例外となる海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備等について定めます。

関連資料

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

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