2. 本政令は、種の保存法第4条に規定する国際希少野生動植物種として、新たに19 種を指定するとともに、これまで指定されていた種から3種を削除するなどの改正を行うものです。新たに指定された種については、令和8年3月5日(木)の施行日以降は、譲渡し等や販売・頒布目的の陳列・広告等が原則禁止されます。
3. 合わせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。
■ 概要
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75 号。以下「種の保存法」という。)では、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載された種を国際希少野生動植物種(※)として指定し、国内取引(譲渡し等)を規制することにより、ワシントン条約に基づく国際取引規制の確実な実施を図っています。
今般、令和7年12 月に開催されたワシントン条約第20 回締約国会議において附属書I が改正され、令和8年3月5日(木)に発効することを踏まえ、Kinixys homeanna
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