2. あわせて、改正案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
■ 背景、概要
これを踏まえ、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるところにより森林吸収量等の具体的な算定方法について定めるため、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(令和8年農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)」を制定します。
さらに、森林吸収量等を調整後排出量の算定に用いることができるように、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)について所要の改正を行います。
改正の概要については添付資料を御参照ください。
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