- 令和7年7月15日(火)に、「猪苗代湖」が、ラムサール条約湿地に新規登録されました。福島県内のラムサール条約湿地の登録は、尾瀬に続き2か所目となります。これにより、我が国のラムサール条約湿地は計54か所となりました。
- ラムサール条約湿地に登録されたことにより、猪苗代湖に生息・生育する動植物が保全され、ワイズユース(持続可能な利用)が促進されることが期待されます。
- 令和7年7月23日から開催される、ラムサール条約第15回締結国会議において、猪苗代湖の条約湿地登録証の授与式が開催されます。詳細は、同日の環境省の報道発表資料「ラムサール条約第15回締約国会議(COP15)の開催について」をご参照ください。
■ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)
ラムサール条約では、特に水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全及びワイズユース(持続可能な利用)を促進することを目的とし、各締約国に対してその領域内にある湿地を1ヶ所以上指定し、条約の湿地登録簿に登録することを求めるとともに、湿地及びその動植物、特に水鳥の保全促進のために各締約国がとるべき措置等について規定しています。
我が国は、昭和55(1980)年10月17日に加入し、その際、釧路湿原をラムサール条約湿地として指定し、条約事務局に登録しています。
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