はじめに
「住宅性能表示制度」についてご存知でしょうか。
消費者が良質な住宅を安心して取得できるように、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、第三者機関が住宅の性能について評価し、その「性能評価」を表示するしくみのことです。
評価する項目は大きく10の区分が設けられています。→詳しくはこちら
9回目の今回は「高齢者等への配慮」に関する内容についてご紹介します。
概要
「高齢者等への配慮」に関することでは、高齢者や車いす使用者等への身体上の負担や事故などを軽滅するために、どのような工夫がされているか、バリアフリーの程度を評価します。
バリアフリー対策は、必要となったときに簡単な工事で対応できるものもありますが、廊下の幅や部屋の広さを変更する場合、大規模な工事になることも多くあるため、新築時点での対策が必要となります。性能評価では、新築時に対策をしておかないと対応が難しい以下の2点について確認します。

◇移動時の安全性の確保
◇介助のしやすさ
また、住宅の内部と共同住宅などの共用部分とでは、用いる車いすの種類が異なるなど、想定される状況が大きく異なるため、専用部分と共用部分を分けて等級表示することとしています。
コメント