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長期優良住宅の評価項目
長期優良住宅申請では、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じているか、所管行政庁(都道府県、市区町村等)が認定を行います。項目は10項目ですが、「戸建て住宅」か「共同住宅等」か、また「新築」「増築・改築」「既存」で適用項目が異なります。
①劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
(劣化対策等級3かつ、構造の種類に応じた基準)
②耐震性
極めて稀に発生する地震に 対し、継続利用のための改修 の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
(耐震等級2以上または免震建築物など)
③省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
④維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設 備配管について、維持管理(点検・ 清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
(断熱等性能等級4など)
⑤可変性(共同住宅等のみ)
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
(躯体天井高さ 2,650mm 以上 または 居室天井高さ 2,400mm 以上)
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