「住宅性能表示制度」についてご存知でしょうか。
消費者が良質な住宅を安心して取得できるように、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、第三者機関が住宅の性能について評価し、その「性能評価」を表示するしくみのことです。
評価する項目は大きく10の区分が設けられています。(詳しくはこちら)
3回目の今回は必須項目である「劣化の軽減」に関する内容についてご紹介します。
概要

住宅に使われている材料は、時間が経過するにつれて様々な影響を受けて、腐る、錆びるなど、劣化します。
「劣化の軽減」に関することでは、材料の劣化を軽減する(劣化の進行を遅らせる)ための対策がどの程度手厚く講じられているかを評価します。
ただ、住宅には様々な材料が使われており、建物の部位によっても求められる耐用期間が異なるため、これら全てにおいて総合的に評価を行うことは困難になります。
そこで、長期間に渡って建物を支えることが期待される
「構造躯体等に使用される材料の劣化を軽減する対策」について評価しています。
評価項目と等級
3ー1 劣化対策等級(構造躯体等)
構造躯体に使用する材料の交換等、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度を、以下のイ~チの8つの基準で評価します。
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