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自然環境

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

 「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
 本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。

法改正の背景

 近年、南極における観光客数が増加しており、観光船等の船舶からの油流出事故等により、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがある「環境上の緊急事態」が発生する蓋然性が高まってきています。平成17年に採択された環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵでは、南極地域における活動により生ずる環境上の緊急事態に伴う責任について定めており、同附属書の発効のためには、採択当時の全ての締約国(我が国を含む28箇国)の締結が必要です。附属書Ⅵの発効に向け、我が国としてもその内容の国内担保を図り、附属書Ⅵを早期に締結する必要があります。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、附属書Ⅵの締結に向けた措置として、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の規定を整備するものです。

※  環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの原文は、以下の南極条約事務局のウェブサイトから御覧いただけます。
  https://www.ats.aq/e/liability.html
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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