資源エネルギー庁では、認定計画違反や関係法令違反等が確認された不適切な再エネ発電事業に対し、再エネ特措法に基づき、FIT/FIP交付金の一時停止措置や認定取消しによって厳格に対応しています。2025年度中にこれらの措置を行った実績についてご報告します。
措置内容
2025年4月から2026年3月までの実績は以下のとおりです。
(1)FIT/FIP交付金の一時停止措置:計57件
内訳
- 経済産業省が実施する現地調査(いわゆる「再エネGメン」)等により発覚した不適切案件のうち改善がなされない案件(柵又は塀の設置や標識の掲示の不備、認定計画上の設置場所以外の場所に設置するもの等):13件
- 森林法違反:10件
- 電気事業法違反:1件
- 農地法違反:4件
- 再エネ特措法の定期報告未履行(再三の督促にもかかわらず定期報告を全く履行しない等の特に悪質性が認められる案件):29件
※ 2.については、2025年5月19日(月曜日)に公表した9件を含む。詳細はこちら
(2)FIT/FIP認定の取消し:計55件
※ このうち、5件については、再エネ特措法に基づくFIT/FIP交付金の返還命令を実施。同命令の実施は今年度が初めて。
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