本日付けで、日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、同日付で同社に対して貨物利用運送事業法第33条第3号に基づき、下記のとおり事業の一部停止命令を行ったのでお知らせします。
(日本郵便株式会社は、一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことにより、第二種貨物利用運送事業のうち自らが自動車を使用して貨物の集配を行っているものを継続することが不可能となったため、同事業の一部を停止させるものです。)
1.事業を停止する事業
第二種貨物利用運送事業(自らが自動車を使用して貨物の集配を行っているもの)
2.事業を停止する期間
令和7年6月25日から令和7年12月21日までの180日間

コメント