経済産業省は、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を延長するための認可を行いました。
経済産業省では、2020年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対して、電気・ガス料金の支払いの猶予等について、柔軟な対応を行うことを要請してきたところ、電気事業者注1・ガス事業者注2から、電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる者に係る託送料金等の支払期日に関し、以下のとおり繰り延べることとする等の特例措置の申請があり、本日、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、認可しました。
- 2022年11月検針分の支払猶予期間を5か月間に延長
- 2022年12月検針分の支払猶予期間を5か月間に延長
- 2023年1月検針分の支払猶予期間を4か月間に延長
- 2023年2月検針分の支払猶予期間を4か月間に延長
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