| 建設業法第25条の25及び同法施行規則第15条に基づき、中央建設工事紛争審査会は、国土交通大臣に対し、四半期ごとに、紛争処理状況を報告することとされており、その報告に合わせて国民の皆様にも広く活動状況をお知らせします。 |
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判によらずに簡易・迅速・妥当に解
決するために、建設業法に基づいて国土交通省及び各都道府県に設置されている裁判外紛争処理機関
です。詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。
URL https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_mn1_000101.html
今期(令和7年(2025年)度第 1 四半期)の紛争処理状況については、新規申請件数は6件(昨
年同期比6件減)でした。前期からの繰越件数が27件であったところ、今期の終了件数は5件であっ
たため、差し引きの結果、次期への繰越件数は28件となりました。 6件の申請のうち、当事者類型は
個人発注者から請負人への争いが3件、請負人から法人発注者への争いが2件、法人発注者から請負人
への争いが1件となっています。紛争類型は工事瑕疵の争いが最も多く3件となっています。
詳細は以下のとおりです。
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