この度、令和7年4月1日現在における各都道府県での専門的職員の配置状況を調査したところ、35道府県で196名(昨年度:213名)が配置されていましたので、お知らせします。
経緯
平成26年の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の附帯決議において、科学的・計画的な鳥獣管理を効果的に推進するため、鳥獣管理に関する専門的な知見を有する職員(以下「専門的職員」という。)が都道府県に配置されることが重要であり、国はその配置への支援を行い、その配置状況について把握し、毎年公表することとされました。
このため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第3条に基づく基本指針において、国は各都道府県において専門的な知識や技術等を有する人材が鳥獣行政担当職員に適切に配置されるよう技術的助言を行うとともに、都道府県ごとの専門的職員の配置状況について把握し、毎年公表することと定め、平成27年度より公表を行っています。
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