制度の概要
福岡市では、不法投棄を早期に発見して必要な措置を迅速に講じるため、「不法投棄通報者報奨制度」を運用しています。
支払対象者
生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる不法投棄であって、行為者の特定につながる重要な情報提供を行った者(不法投棄防止推進団体の活動による通報等を除く)。
報奨金の額
10,000円相当の商品券
通報事項
- 通報者の住所、氏名、電話番号
- 不法投棄の日時、又は発見の日時
- 不法投棄の場所
- 不法投棄物の内容
- 行為者の特定につながる事項(氏名・特徴・車のナンバー・車種・色等)
- その他参考となる事項
連絡先
最寄りの区役所生活環境課又は環境局産業廃棄物指導課までご連絡ください。
東区役所生活環境課 | 電話:092-645-1061 | FAX:092-632-8999 |
博多区役所生活環境課 | 電話:092-419-1068 | FAX:092-441-5603 |
中央区役所生活環境課 | 電話:092-718-1091 | FAX:092-718-1079 |
南区役所生活環境課 | 電話:092-559-5374 | FAX:092-561-5360 |
城南区役所生活環境課 | 電話:092-833-4086 | FAX:092-822-4095 |
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