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自然環境

野焼きの禁止

野焼きは原則禁止されています

ごみの野焼きは、ダイオキシン類などの環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因となります。

そのため、野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により禁止されています。

 

また、焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。

処理基準に従わずに焼却を行った場合は「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科」されることがあります(法人にあっては3億円以下の罰金)

野外焼却禁止の例外について

どんと焼きなどの風俗慣習上又は宗教上の行事や、稲わら焼きなどの農業・漁業・林業のための焼却などは、野焼きの例外として認められています(焼却禁止の例外(廃棄物処理法第16条の2,廃棄物処理法施行令第14条))。

この場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害などが発生する場合は、認められないことがあります。

 

火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為を行う場合は福岡市消防局へ届出が必要です。

詳細はこちら(「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為」の届出について福岡市消防局)

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福岡市は、都市のゆとり・便利さ、自然の豊かさが維持され、誰もが“住みやすい・住み続けたい”と思う快適環境のまちを目指します。さらに、快適環境を国内外に発信できる、いわばショーケースとなることにより、九州地域のみならず、アジアの各都市の快適環境の実現に貢献することを目指します。

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