| 「港湾法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
令和7年4月23日に公布された「港湾法等を一部改正する法律(令和7年法律第25号。以下、「改正法」という。)」の気候変動に伴う海水面上昇に対応して港湾の保全を図るための協働防護計画制度の創設等に関する規定は、その公布の日から6月以内の政令で定める日から施行することとされているとともに、倒壊した場合に緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある港湾施設への勧告制度の拡充に関する規定は、その公布の日から1年以内の政令で定める日から施行することとされていることから、今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
2.概要
(1)港湾法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を令和7年10月1日とするとともに、倒壊した場合に緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある港湾施設への勧告制度の拡充に関する規定の施行期日を令和8年4月1日とします。
(2)港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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