経済産業省は、電気事業者及びガス事業者から申請があった特定小売供給約款等の特例措置の認可・承認を行いました。これにより、2025年1月、2月及び3月使用分について、小売規制料金における値引きが可能となります。なお、自由料金についても、新電力・ガス新規小売を含む小売事業者等を通じて、値引きが実施されます。
1.概要
電気・ガス料金支援については、2023年1月の使用分から2024年5月使用分まで、及び2024年8月使用分から10月使用分まで、使用量に応じた料金の値引きを行ってきました。今般、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)において、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、家庭の電力使用量の最も大きい時期である2025年1月から2025年3月についても冬期の電気・ガス代を支援することとされました。
電気や都市ガスの料金プランのうち小売規制料金は、経済産業大臣の認可を受けた供給約款等に従って設定されます。そのため、小売規制料金における値引きの実施には、供給約款等における定めとは異なる条件で供給を行うことの認可・承認が必要です。この度、2024年12月6日付けで電気・都市ガスの小売事業者などから、経済産業大臣に対して申請がありました。
経済産業省では、申請内容について電気事業法及びガス事業法に基づき審査を行ったところ、申請があった特例措置を講じる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、認可・承認を行いました。
これにより、申請があった電気事業者及びガス事業者が、小売規制料金からの値引きを行うことが可能となります。
なお、認可・承認を経ることなく事業者が設定を行うことができる自由料金についても、新電力・ガス新規小売を含む小売事業者などが電気・ガス料金支援へ参加しており、値引きが実施されます。
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