経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は、「有望な区域」として整理している「山形県遊佐町沖」及び「青森県沖日本海(南側)」について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案の公告及び縦覧を開始します。
1.経緯
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)では、第8条第3項に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が促進区域の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該指定の案を2週間公衆の縦覧に供することとしています。
「山形県遊佐町沖」については2021年9月13日に、「青森県沖日本海(南側)」については2020年7月3日に、国が協議会の組織等に着手する「有望な区域」として整理し、各区域において協議会を設置して、協議を進めてまいりました。
結果、「山形県遊佐町沖」については2023年3月29日に、「青森県沖日本海(南側)」は同7月28日に、それぞれの協議会において、各区域を促進区域として指定することについて異存はない旨の意見がとりまとめられました。
その後、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、再エネ海域利用法が定める促進区域の基準に適合することが確認されたことから、促進区域の指定の案について公告するとともに、以下のとおり2週間の縦覧を行います。
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