2. また、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。
【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 【要綱】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
・ 別添5 【案文】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
・ 別添6 「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
■ 背景・概要
これを受けて、政令で定める期間を事業者の同意を得た日から起算して30年とする規定の新設等を内容とする環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令を制定することとします。
また、改正法のうち環境影響評価に係る書類等の公開の規定等については、改正法において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされています。
そのため、環境影響評価に係る書類等の公開の規定等の施行期日を令和8年4月1日とする環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定することとします。
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