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総合政策

環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

1. 本日、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令及び環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されましたので、お知らせします。

2. また、環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。

【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 【要綱】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
・ 別添5 【案文】環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
別添6 「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

■ 背景・概要

 第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)では、事業の透明性の向上による地域の理解醸成や後続事業者による効果的な環境影響評価の実施に資するため、環境大臣が事業者の同意を得た上で、政令で定める期間、環境影響評価に係る書類等を公開できることとする等の措置を行いました。
 これを受けて、政令で定める期間を事業者の同意を得た日から起算して30年とする規定の新設等を内容とする環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令を制定することとします。
また、改正法のうち環境影響評価に係る書類等の公開の規定等については、改正法において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされています。
 そのため、環境影響評価に係る書類等の公開の規定等の施行期日を令和8年4月1日とする環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定することとします。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

  1. 中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会(第22 回)

  2. 中央環境審議会地球環境部会(第154 回)

  3. 令和7年度災害廃棄物対策推進検討会(第3回)

  4. 令和7年度脱炭素製品等の需要喚起に向けた検討会(第1回)の開催について

  5. (仮称)島牧豊岡風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

  6. ALPS処理水に係る海域モニタリング専門家会議(第16回)の開催について

  7. 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第98回)の開催について

  8. 「大気汚染物質に係る環境基準の見直しについて (第一次答申)」について(お知らせ)

  9. 令和7年度絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の在り方検討会(第2回)

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