環境大臣意見では、
(1) 事業実施想定区域周辺の廃棄物最終処分場からの排水状況を踏まえ、水環境への累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置等を検討すること
(2) 廃棄物最終処分場からの浸出液処理水の排出による水質の変化等の水環境への影響が懸念されることを踏まえ、水環境への影響について調査、予測及び評価し、その結果を踏まえた適切な排水に係る管理目標値の設定及び適切な排水処理の実施をすること
(3) 廃棄物運搬車両の走行に伴う大気汚染物質の排出、騒音等による大気環境への影響を調査、予測及び評価し、その結果を踏まえて、走行台数の管理等の環境保全措置を実施すること
等を求めている。
■ 背景
今後、事業者は、環境大臣意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をし
なければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
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