地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。令和6年6月19日公布。)附則第1条の規定による改正後の地球温暖化対策推進法及び関係政省令が4月1日(火曜日)に施行されました。
これに基づき、経済産業省は、環境省、農林水産省と共に、二国間クレジット制度(JCM)に関する指定実施機関「JCM Agency(JCMA)」として、公益財団法人地球環境センターを4月1日に指定しました。
1.JCM指定実施機関の発足について
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。令和6年6月19日公布。)附則第1条の規定による改正後の地球温暖化対策推進法(以下「温対法」という。)及び関係政省令が4月1日(火曜日)に施行されました。
経済産業省は、主務省である環境省、農林水産省と共に、温対法第57条の19に基づき、二国間クレジット制度(JCM)に関する指定実施機関として、申請があった団体に対して法に定める要件に照らした結果、公益財団法人地球環境センターを4月1日(火曜日)に指定しました。
今後、JCMに関する事務の大宗は、指定実施機関が一元的に担うことになります。
コメント