資源エネルギー庁に設置されている建材トップランナー制度に関する審議会において、中高層共同住宅用サッシの建材トップランナー制度における目標基準値等について取りまとめました。
1.概要
資源エネルギー庁に設置されている建材トップランナー制度に関する審議会注において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)」(省エネ法)に基づく中高層共同住宅用サッシの目標基準値等について、本日取りまとめました。
本件は、これまでサッシのトップランナー制度において、対象となる建物が、主に木造である「戸建・低層共同住宅等」に限られていたところ、その対象を非木造の中高層共同住宅に拡大するものです。
国では、エネルギー基本計画等において、「2030年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」こととしており、今回の中高層共同住宅用サッシの目標基準値については、2030年度以降に新築される住宅・建築物に求められる省エネルギー性能を参考に算出しました。
なお、サッシの製造事業者等においては、自社が出荷した製品が使用される建物用途(中高層共同住宅、オフィスビル、学校、病院、工場等)について、現時点では把握できていないため、実績に基づく目標基準値の設定ではなく、2030年度以降に新築される住宅・建築物に求められる省エネルギー性能からバックキャストする形での目標基準値設定を行いました。
今後、サッシの製造事業者等による建物用途別出荷データの整備が行われる予定であり、データが整った段階で目標基準値の見直しを行う予定です。
また、中高層共同住宅用複層ガラスについても、今後、目標基準値の検討を行います。
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