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CCS事業法に基づき、北海道苫小牧市沖の一部区域を特定区域として指定しました

本日、経済産業大臣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「CCS事業法」という。)に基づき、北海道苫小牧市沖の一部区域を特定区域として指定し、当該特定区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。

1.概要

CCS事業法では、同法第3条第1項の規定に基づき、経済産業大臣が、貯留層が存在し、又はその可能性がある区域について、CO2の貯蔵により公共の利益の増進を図るために試掘を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができ、当該区域における試掘の許可申請を受け付けた上で、最も適切に行うことができると認められる者に対して、許可をすることとしています。

今般、北海道苫小牧市沖の一部区域について、試掘の実施に向け、上記の特定区域の指定の要件を満たすと認められることから、特定区域として指定し、当該区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。
今後、許可申請に対して、CCS事業法上の許可基準に照らして審査を行い、関係都道府県知事協議や利害関係者からの意見募集等を踏まえ、試掘の許可をするか判断していきます。

なお、CCS事業法における試掘に係る規定は、2024年11月18日に施行されたところ、今般の特定区域の指定はCCS事業法における初の指定となります。

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