本日、経済産業大臣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「CCS事業法」という。)に基づき、北海道苫小牧市沖の一部区域を特定区域として指定し、当該特定区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。
1.概要
CCS事業法では、同法第3条第1項の規定に基づき、経済産業大臣が、貯留層が存在し、又はその可能性がある区域について、CO2の貯蔵により公共の利益の増進を図るために試掘※を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができ、当該区域における試掘の許可申請を受け付けた上で、最も適切に行うことができると認められる者に対して、許可をすることとしています。
今般、北海道苫小牧市沖の一部区域について、試掘の実施に向け、上記の特定区域の指定の要件を満たすと認められることから、特定区域として指定し、当該区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。
今後、許可申請に対して、CCS事業法上の許可基準に照らして審査を行い、関係都道府県知事協議や利害関係者からの意見募集等を踏まえ、試掘の許可をするか判断していきます。
なお、CCS事業法における試掘に係る規定は、2024年11月18日に施行されたところ、今般の特定区域の指定はCCS事業法における初の指定となります。
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