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日本風力開発株式会社から報告徴収に対する回答を受領しました

経済産業省は、令和6年4月2日に日本風力開発株式会社(以下「JWD」という。)に対して、特別調査委員会による検証結果に対する認否等について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求め、本日、同社から回答を受領しました。

概要

資源エネルギー庁は、令和5年10月17日、JWDに対して、発電事業の実施に当たっての法令遵守の対応やコンプライアンス体制等について、中立的かつ客観的な検証等を求める指導を行い、令和6年3月6日、JWDより当該指導に対する報告を受領しました。
当該報告を踏まえ、経済産業省は、令和6年4月2日、同社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、

  1. 特別調査委員会による検証結果に対する認否
  2. 法令等遵守の観点から懸念がある他の事案の有無
  3. コンプライアンスの遵守等を徹底するために取り組んできた内容及び今後の計画

について、報告するよう求めました。
本日、経済産業省は、書面(資料)での回答を受領しました。

関連資料

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 曳野
担当者:武智、安武
電話:03-3501-1511(内線 4731)
メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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