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ガス小売事業者に対するガス事業法に基づく業務改善命令に係る弁明の機会の付与の通知について

本年6月24日(月曜日)付けで、ガスの適正な取引の確保を図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に対し、東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して、ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。
この勧告を受け、当省としてガス事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断し、本日、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、命令の対象となる各事業者に対し弁明がある場合は7月5日(金曜日)までに弁明書を提出するよう書面で通知を行いました。

1.予定している命令と当該命令の原因となる事実

(1)東邦瓦斯株式会社

ア 予定している命令

ガス事業法第20条第1項の規定に基づく命令

イ 当該命令の原因となる事実

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)において、ガス事業法第189条第2項の規定により委任された同法第171条第1項の規定による権限に基づく報告徴収により東邦瓦斯株式会社(以下「東邦ガス」という。)及び中部電力ミライズ株式会社(以下「中電ミライズ」という。)に対して求めた報告により把握した内容によれば以下の事実が認められた。

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