経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」における選定事業者について、それぞれ「つがるオフショアエナジー共同体」、「山形遊佐洋上風力合同会社」を選定しました。
1.経緯
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づき、「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」の2区域について、洋上風力発電事業を実施する者を選定するため、2024年1月19日から2024年7月19日まで公募を行いました。
今般、再エネ海域利用法及び「一般海域における占用公募制度の運用指針」(2022年10月改訂)(以下「運用指針」という。)に基づき、事業者から提出された公募占用計画について、それぞれの区域ごとに学識経験者及び専門家から構成される第三者委員会を設置し、青森県知事、山形県知事の意見も参考にしつつ、評価を行いました。
なお、区域ごとに設置する第三者委員会については、風力発電、海洋構造物、財務・ファイナンス、地域、法務の各分野に関する学識経験者及び専門家8名で構成されています。委員名については、運用指針に基づき、各選定事業者の公募占用計画を認定する際、併せて公表します。
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