本日、電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第66条の12の規定に基づき、株式会社JERAに対して業務改善勧告を行いました。
1.概要
株式会社JERAが、遅くとも平成31年4月から令和5年10月までの間、卸電力取引所が開設する翌日市場(スポット市場)において、市場相場を変動させる認識を有しつつ、停止する発電ユニットの余剰電力の一部を供出していなかったことについて、当委員会は、「適正な電力取引についての指針」(令和6年10月1日)における「市場相場を変動させることを目的として市場相場に重大な影響をもたらす取引を実行すること又は実行しないこと」(同指針第二部II2(3)イ③相場操縦参照)に該当すると判断しました。
このため当委員会は、本日、同社に対し、電力の適正な取引の確保を図るため、電気事業法第66条の12の規定に基づき業務改善勧告を行いました。
2.勧告の内容
スポット市場入札について、各プロセスが合理的であるか総点検を実施した上で、本来の需給関係によらずに相場を変動させ得ると考えられる箇所を特定し、システムの改修やマニュアルの改定等適切な措置を講ずること。
- 本件と同様の不適切事案の再発を防止するため、卸電力取引に関する法令遵守、コンプライアンス管理の実効性確保を旨とし、以下の計画を立案すること。
(1)問題意識を有する社員が社内において容易に相談、問題提起及び通報することが可能となるような体制の整備及び社内風土の醸成(2)社内ルール遵守のための確認、牽制体制の構築(3)法令遵守及びコンプライアンス管理のための情報共有、教育及び研修等による、全社員に対する定期的かつ社内統一的な周知徹底機会の設定
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