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「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令」を閣議決定しました

本日、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令」を閣議決定しました。これらの政令は、第213回国会において成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(以下「CCS事業法」といいます。)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものです。

1.政令の概要

(1)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令

CCS事業法の一部(貯留層の探査に係る規定)の施行期日を令和6年8月5日と定めます。

(2)二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令

政令委任事項である親会社等(法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人)の要件を定めます。

2.関連資料

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
参照条文PDFファイル
法律要綱PDFファイル

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
参照条文PDFファイル

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