経済産業省は、電気事業者及びガス事業者から申請があった特定小売供給約款等の特例措置の認可・承認を行いました。これにより、先般閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく電気・ガス価格激変緩和対策(現在の措置を2024年4月の使用分まで講じ、5月の使用分については激変緩和の幅を縮小)を実施するため、小売規制料金における値引きが可能となります。なお、自由料金についても、新電力・ガス新規小売を含む小売事業者等を通じて、値引きが実施されます。
1.概要
「電気・ガス価格激変緩和対策」において、エネルギー価格の高騰により厳しい状況にある家庭や企業の負担を軽減するため、電気・都市ガスの小売事業者等を通じ、2023年1月の使用分から12月の使用分まで、使用量に応じた料金の値引きを行っておりました。2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、現在の措置を2024年4月の使用分まで講じ、5月の使用分については激変緩和の幅を縮小することとなりました。
電気や都市ガスの料金プランのうち小売規制料金は、経済産業大臣の認可を受けた供給約款等に従って設定されます。そのため、小売規制料金における値引きの実施には、供給約款等における定めとは異なる条件で供給を行うことの認可・承認が必要です。この度、2023年12月1日及び同月4日付けで電気・都市ガスの小売事業者などから、経済産業大臣に対して申請がありました。
コメント