本日、一般送配電事業者10社より、電気事業法(昭和39年法律第170号)第17条の2第4項の規定に基づく託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請を受理しました。
経済産業省は、電力・ガス取引監視等委員会における中立的・客観的かつ専門的な観点からの厳正な審査の結果提出される意見を踏まえて適切に対応します。
1.申請の概要
- 本日、北海道電力ネットワーク株式会社ほか一般送配電事業者9社より、託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請を受理しました。
- レベニューキャップ制度では、期初において事業計画を基に設定した「収入の見通し」と規制期間における費用実績との乖離額について、エネルギー政策の変更や、一般送配電事業者の裁量によらない外生的な費用の変動を要因とする場合、事後調整(規制期間中における収入の見通しの調整(期中調整)、翌規制期間における収入の見通しの調整(翌期調整))の仕組みが設けられており、本申請は期中調整を行うものです。
- 各社の申請資料等については、別紙1から別紙10までのとおりです。
2.添付資料 託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書等
北海道電力ネットワーク株式会社
別紙1-1:託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書
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