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総合政策

令和7年度及び令和6年度(補正予算)環境保全研究費補助金(イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業)に係る間接補助事業の公募について

 環境省ではSBIR制度にもとづき、環境保全研究費補助金(イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業)に係る環境分野のスタートアップ等を対象とした事業を実施しております。この度、当該補助金の執行団体である一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)において、間接補助事業の対象案件の公募を行います。

事業概要

 環境省では、スタートアップを始めとする中小企業者等の研究開発支援を目的とした中小企業技術革新制度(SBIR制度)の一環として、令和3年度より「イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業」を実施しております。本事業は、スタートアップ企業等が環境保全に資する事業実施のために行う研究開発事業を支援することにより、環境スタートアップ企業のロールモデルの創出に寄与し、環境分野でのビジネスの創出及びイノベーションの促進を図ることを目的としています。

公募実施期間

令和7年7月7日(月) から 同年7月31日(木)17時必着

対象等

○令和7年度公募
対象:(ア) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第2 条第14 項およ び、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97 号)第2 条第1 項に規定する中小企業者であって、みなし大企業に該当しない概ね15 年以内に創業した中小企業者
   (イ) 事業を営んでいない個人(研究者等)であって、研究開発成果の事業化を目指す者
   (ウ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者
内容:間接補助(定額, 定率)

○令和6年度(補正予算)公募
対象(※):(ア) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第2 条第14 項および、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97 号)第2 条第1 項に規定する中小企業者であって、みなし大企業に該当しない概ね15 年以内に創業した中小企業者
     (イ) その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
     (※)既存企業からの一定の出資を要件とする。
 内容:間接補助(定率)
 事業:フェーズ2(実用化研究・オープンイノベーション枠)のみ
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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