資源エネルギー庁は、省エネ法に基づいて提出いただいている定期報告書の情報について、企業の宣言に基づき、開示する制度を創設しました。令和5年度における試行運用の一環として、開示を宣言した企業47社と、うち6社の開示シート例を公表します。
1.制度概要
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500 kl/年以上である事業者を特定事業者等注として指定し、毎年度、エネルギーの使用状況等の定期報告を求めています。
近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展しているところ、資源エネルギー庁では、特定事業者等からの開示宣言に基づき、省エネ法に基づく定期報告書の情報を開示する制度を創設しました。令和6年度の本格運用に先立ち、令和5年度の報告から試行運用を行います。
この制度の実施により、企業によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などが期待されます。
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