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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定、セントラル方式による調査対象区域及びGI基金(浮体式実証)の候補区域について

経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく「促進区域」として新たに2区域(山形県遊佐町沖、青森県沖日本海(南側))を指定するとともに、本年5月に北海道5区域を新たに追加した「有望な区域」についても、今般、1区域(山形県酒田市沖)を追加しました。
また、セントラル方式の一環として、2023年度からJOGMECが、民間事業者に先行して、海域の風況や海底地盤調査を実施しています。今般、2024年度から同調査を開始する地点として、新たに3区域を選定しました。
さらに、2022年度から、フェーズ1として要素技術開発を実施している、浮体式洋上風力に関するグリーンイノベーション基金について、今般、フェーズ2となる実証事業の候補区域(4区域)を選定しました。

1.再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定等

(1)促進区域

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(再エネ海域利用法)第8条において、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(促進区域)の指定をしようとする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供するとともに、関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととしています。
「山形県遊佐町沖」及び「青森県沖日本海(南側)」に係る促進区域の指定の案について、既報のとおり、それぞれ本年3月29日と7月28日に、法定協議会において各区域を促進区域として指定することについて異存ない旨の意見がとりまとめられ、9月1日から15日までの2週間、公衆の縦覧に供しました。また、同法に基づき、農林水産大臣、環境大臣、防衛大臣等の関係行政機関の長への協議、山形県知事、青森県知事及び当該区域における協議会への意見聴取を行いました。
以上の結果、同法第8条で定められた基準に適合すると認められたため、上記2区域について、本日付で、同法に基づく促進区域の指定を行いました。

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