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「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

本日、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。この政令は、第211回国会において成立した「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の一部の施行期日を定めるものです。

1.政令の概要

改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日を令和7年6月6日とします。同号に掲げる規定の主要な事項は以下のとおりです。

(1)原子力発電の運転期間に関する規律の整備(電気事業法)

原子力発電の運転期間は40年とした上で、安定供給確保、GXへの貢献などの観点から経済産業大臣の認可を受けた場合に限り、運転期間の延長を認めることとします。その際、「運転期間は最長で60年に制限する」という現行の枠組みは維持した上で、原子力事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外することとします。

(2)高経年化した原子炉に対する規制の厳格化(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)

原子力事業者に対して、運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内毎に、設備の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けることを義務付けます。

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